支払い者が亡くなった場合
「住宅ローン」はどうなる?
「親の住宅ローンを残したまま亡くなった。遺族が残りを払わなければならないの?」と不安を感じていませんか?
住宅ローンを残したまま、支払い者が亡くなった場合、通常、「団体信用生命保険」に加入しているため、以後、住宅ローンの残りを返済する必要はありません。
団体信用生命保険とは、住宅ローンを組むときに加入するもので、支払い者が亡くなった際に、支払い者に代わって生命保険会社が住宅ローンの残りを支払うというものです。
民間の金融機関は、ほとんどの場合、団体信用生命保険の加入を住宅ローンの借り入れ条件としています。たいていは加入していると思われますので、確認してみてください。
ただし、住宅ローンの返済を滞納しているといった場合、団体信用生命保険も未払いが続いていることになりますので、失効している恐れがあります。
住宅ローンの支払い者が亡くなった後に行うこと
支払い者が亡くなった後、団体信用生命保険に加入していたことにより、生命保険会社が代わりに住宅ローンの残りを完済します。
住宅ローン完済後には、「抵当権」を抹消するための登記を行う必要が出てきます。抵当権とは、住宅ローンを組むときに金融機関がその不動産に対して持つ権利で、不動産を担保にするものです。払い終わると抵当権はなくなるため、自ら抵当権を抹消するための登記申請を行う必要があります。
また、土地や建物の所有者が亡くなっているため、相続手続きも行う必要があります。つまり、住宅ローン完済後の不動産を相続する場合、「相続登記」と「抵当権抹消登記」の2種類が必要になります。
登記に関しては司法書士が専門とすることです。当事務所でも承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士に依頼するメリット
住宅ローン未完済のうちに支払者が亡くなった場合、司法書士に相談することで次のよう なメリットが得られます。
- MERIT相続登記と抵当権抹消登記を続けて行うので手間と時間が省ける。
- MERIT住所氏名、金融機関の変更・合併などによって手続きが複雑になる場合も迅速に対処してもらえる
- MERIT必要書類などの不備を避けることができる
よくあるトラブル・陥りがちなこと
- 住宅ローン返済中に支払い者が亡くなったが、返済が滞っていたため相続を放棄したい
- 相続登記や抵当権抹消登記など、どれを先に、どうやればいいのか分からず手つかずになっている
- 住宅ローンが完済していないまま家族が亡くなり、肩代わりしなければならないと勘違いしたまま放置しているができるか分からない
このようなお悩みやご不安は多くの方が抱えていらっしゃいます。お気軽に司法書士にご相談ください。
住宅ローン(支払い者が亡くなった場合)の流れ
- 1住宅ローンが完済しているか残っているか確認します。
- 2完済している場合、抵当権が抹消されているか確認します。
- 3抵当権が末梢されていない場合、抵当権抹消登記の手続きを行います(相続の場合、相続登記も行う)。
- 4戸籍謄本を収集します。
- 5登記申請書と登記原因証明情報を作成します。
- 5必要書類を添付し、申請書を法務局に提出します。
不動産相続・売買相談室
運営司法書士法人I’ll(アイル)・行政書士I’ll(アイル)
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町18番10号JSQUARE日本橋2F
03-3664-7771
お問い合わせの際に【ホームページを見た】とお伝えください。