土地・建物の名義変更をお考えの方
こんなお悩みはありませんか。
- マンションを相続したが名義変更がまだで、やり方も分からない
- 土地の生前贈与を受けたので名義変更をしたい
- 離婚をしたので不動産の名義を変更したい
- 所有の不動産を売却して名義変更したい
当司法書士事務所では、このような場合の、土地・建物の名義変更手続きを承っています。
土地・建物の名義を変更する際の注意点
土地や建物などは、所有者の氏名や住所を法務局の登記簿に登記する必要があります。主に、相続や生前贈与、財産分与、売買の際に名義変更の必要があります。この名義を変更する際には、法的なことや税金のこと、それぞれの手続きに必要な書類や書き方などさまざまな知識が必要です。これらの知識が皆無の状態で手続きすることは、自分自身に不利な手続きやトラブルなどに発展する恐れもあります。
司法書士に依頼するメリットと
司法書士が行うこと
司法書士は、不動産登記や名義変更についてのプロです。司法書士に依頼するとどのようなことを行うのか、そしてそれにより、どのようなメリットが得られるのかをご紹介します。
手続きの手間と時間を省くことができる
名義変更はご自身でも行えますが、忙しい方にとってすべてを行うのはなかなかむずかしいものです。なぜなら、土地や建物などの名義変更の際には、登記簿謄本や戸籍の収集、名義変更の書類作成、法務局への提出などが必要になるためです。司法書士は、謄本・戸籍の収集から書類作成、法務局や役所への書類のやりとりなどすべてを行います。これにより、手間と時間を大幅に軽減できます。
相続の場合、遺産分割や相続税がかかるのかなどのアドバイスも受けられる
司法書士は法律や税金について的確なアドバイスも行います。特にトラブルが起こりやすい相続に関係する不動産の名義変更の場合、遺産分割や相続税などの点で最も良い方法をご提示することが可能です。
売買の場合、売買契約書などのアドバイスも受けられる
当事務所では、土地や建物などの不動産を売却する代理業務も承っています。名義変更だけでなく、不動産売却全般を承ることができ、売買契約書についてもアドバイスができます。
よくあるトラブル
不動産売却でよくあるトラブルは、次のようなものがあります。
- 相続した土地や建物の名義変更がされておらず、売却ができない
- 離婚時に名義変更がされておらず、夫婦の共有財産となったままで、どちらかが亡くなり、子どもへの相続が絡んで複雑になってしまう
このようなことでお困りであれば、当事務所の司法書士にご相談ください。
土地・建物の名義変更の流れ
- 1土地・建物の登記簿謄本を取得します。
- 2変更する名義人の戸籍や住民票を取り寄せます。
- 3相続、生前贈与、通常の不動産の名義変更それぞれに必要な書類を作成します。
- 4管轄する法務局へ書類を提出して申請します。
不動産相続・売買相談室
運営司法書士法人I’ll(アイル)・行政書士I’ll(アイル)
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