相続に伴う不動産の名義変更をご検討の方

相続に伴う不動産の名義変更をご検討の方

名義変更(相続・贈与)

こんなお悩みはありませんか。

  • 親が亡くなって土地を相続したが、名義変更をするのが面倒で放置している
  • 親の所有マンションの生前贈与を受けたが、
    名義変更についてどうすればいいかよくわからない
  • 不動産の相続の際に名義変更を怠ったため、
    売却できず困っている
  • こんなお悩みはありませんか。

当事務所では、このような相続や生前贈与の際の不動産の名義変更業務をお引き受けしています。

不動産の相続・贈与の際に
名義変更する際の注意点

不動産の相続・贈与の際に名義変更する際の注意点

土地や建物などの不動産の相続や生前贈与は、多くの方が経験されることです。しかし、その際、名義変更をされていないというケースが多いようです。
その原因としては、「名義変更そのものを知らない」「名義変更は義務ではないため放置してしまった」「名義変更が手間でお金もかかると思い、やっていない」などがあります。
確かに不動産の名義変更は義務ではありませんが、放置しておくと相続の観点から大きなトラブルにつながることもあります。

また、不動産を売却したいと思っても、名義が変更されていないことが原因で売却できない状況にあるケースも多いです。
また、名義変更はご自身で行うこともできますが、必要書類をそろえ、登録免許税を用意して法務局に提出するなどの時間と手間がかかってしまうものです。

司法書士に依頼するメリット

このような中、司法書士に相続・生前贈与の際に名義変更を依頼いただくと、次のようなメリットがあります。

手続きの手間と時間が大幅に軽減される

先にも述べた通り、名義変更には登記簿謄本や戸籍の収集、名義変更の書類作成、法務局への提出などが必要になります。忙しい方にとっては、これらのすべてをご自身で行うのはなかなかむずかしいものです。司法書士に依頼することで手間と時間が大幅に軽減できます。

手続きの手間と時間が大幅に軽減される

遺産分割や相続税についてトラブルが防止できる

司法書士は法律や税金についてのアドバイスを的確に行うことができます。特に相続に関係する不動産の名義変更の場合、トラブルが起こりやすいものです。遺産分割や相続税などについて、最も良い方法をご提示することが可能です。

遺産分割や相続税についてトラブルが防止できる

よくあるトラブル

  • 相続した土地や建物の名義変更がされておらず、売却ができない
  • 名義変更せず長年放置した結果、相続人の数が増え、全員の同意を取ることがむずかしい
  • 親子間で不動産の生前贈与では、双方の同意が必要と知ったが、親が入院中で、どうすれば名義変更ができるか分からない

よくあるトラブル

このようなことでお困りであれば、当事務所の司法書士にご相談ください。

名義変更(相続・贈与)の流れ

  • 1土地・建物の登記簿謄本を取得します。
  • 2変更する名義人の戸籍や住民票を取り寄せます。
  • 3相続、生前贈与、通常の不動産の名義変更それぞれに必要な書類を作成します。
  • 4管轄する法務局へ書類を提出して申請します。

不動産相続・売買相談室

運営司法書士法人I’ll(アイル)・行政書士I’ll(アイル)

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町18番10号JSQUARE日本橋2F

03-3664-7771

お問い合わせの際に【ホームページを見た】とお伝えください。

不動産相続・売買相談室