ご近所やご親族間での不動産売買をお考えの方

ご近所やご親族間での不動産売買をお考えの方

ご親族、個人で不動産売却をお考えの方

「亡くなったご親族が所有していた不動産を売却したい」もしくは「ご自身で所有している不動産を売却したい」そんなときに当事務所の司法書士が代理でご対応いたします。
不動産を相続された場合、その不動産には毎年「固定資産税」がかかります。空き家は手入れも必要になります。先のことを考えるとこうした費用や手間がかかると懸念されていることもあるでしょう。
また、不動産は現金と異なり、分けることができないため、遺産分割の点でもご不安があるかもしれません。その場合、売却を検討されることもあるかと思います。

ご親族、個人で不動産売却をお考えの方

不動産売却と司法書士とはあまり関係がないように見えるかもしれませんが、司法書士は、他人の財産の管理や処分を行う業務を代理する業務を行うことが法律で定められています。
不動産売却の際には、経験豊富な当事務所の司法書士にお気軽にご相談ください。

市場の情報収集を実施

司法書士は、登記関連の業務だけでなく、不動産売却の際には、不動産市場の情報収集を実施しています。競合物件の売り出し、成約事例なども踏まえ、調査を実施しご報告いたします。

市場の情報収集を実施

司法書士に依頼するメリットは?

司法書士に不動産売却を依頼する一番のメリットは、登記のプロである司法書士に依頼すると、売却から売買契約の締結、不動産登記までワンステップで手続きを依頼することができる点です。
特に相続不動産を売却する場合、その現金化によって相続人同士でどのように分けるのか、法務局への申請方法、売却行為そのものを行う人は誰なのか、最も税金のかからない方法など、あらゆる法律上の知識と手続きが必要になってきます。
このような不動産売却において、経験豊富な司法書士に依頼することは、安心感があり、さらに手間・時間を省くことができるメリットもあります。

司法書士に依頼するメリットは?

よくあるトラブル

不動産売却でよくあるのが、相続としての遺産分割のトラブルです。分割できない不動産そのものが問題であったり、所有権を移転する相続登記がきちんとされていなかったりすることなどが最も多いトラブルです。
不動産売却の代理や相続登記などで、こうしたトラブルを回避するためのお手伝いをさせていただきます。

よくあるトラブル

ご親族、個人で不動産売却の流れ

  • 1相続される方の名義に変更する「相続登記」を行います。
  • 2仲介を依頼する不動産業者を選定、代理で契約します。
  • 3市場調査などを行います。
  • 4買主が見つかり次第、売買契約を代理で行います。
  • 5売買代金決済へ代理で出席します。
  • 6売却の登記手続きを行います。

不動産相続・売買相談室

運営司法書士法人I’ll(アイル)・行政書士I’ll(アイル)

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町18番10号JSQUARE日本橋2F

03-3664-7771

お問い合わせの際に【ホームページを見た】とお伝えください。

不動産相続・売買相談室